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個人情報保護制度

1 目的
自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止を請求する権利を明らかにすることによって、組合行政に対する信頼を確保し、個人のプライバシーの保護を目指す制度です。

2 制度を実施する機関  
管理者、監査委員、議会

3 対象となる公文書  
組合の機関(実施機関)の職員が作成したり、集めたりした文書、写真、フィルムやフロッピーディスクなどの電磁的記録で、実施機関が管理しているものが対象となります。  個人情報とは、その情報に含まれる氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することで特定の個人を識別できることとなるものを含みます。)をいいます。

4 制度のしくみ
(1) 保有・収集の制限
ア 個人情報を保有するときは、あらかじめ利用目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。
イ 個人情報を収集するときは、適法・適正な手段により原則として本人から収集します。
ウ 思想、信条、宗教又は犯罪に関する個人情報その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。

(2) 適正な管理
ア 利用目的に必要な範囲内で、個人情報を過去又は現在の事実と合致するように努めます。
イ 個人情報の漏えい、滅失やき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じます。
ウ 保有する必要がなくなった個人情報は、確実・速やかに廃棄・消去します。

(3) 委託に伴う措置
個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、目的外の利用や再委託の制限、漏えい防止等の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じます。個人情報を取り扱う受託事務の従事者には、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当に使用してはならない義務を課します。

(4) 職員等の責務
職員又は職員であった者には、業務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当に使用してはならない義務を課します。

(5) 利用・提供の制限
ア 原則として、個人情報を本来の利用目的以外の目的に利用したり、提供しません。
イ 原則として、オンライン結合により、実施機関以外の者に個人情報を提供しません。
ウ 例外的に個人情報を実施機関以外の者に提供する場合は、必要に応じて、提供を受ける者に対し漏えい防止等の措置を講じるように求めます。

(6) 個人情報取扱事務の公表
実施機関がどのような個人情報を取り扱う事務を行っているか、その目的は何か、どのような個人情報を収集しているか、どこから集めているか等を記録した「個人情報取扱届出簿」を公表します。

(7) 学識経験者等で構成する第三者機関によるチェック
こうしたルールに対し、例外的に取り扱う必要がある一定の場合には、学識経験者等で構成される第三者機関である「柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会」によるチェックを受けます。

5 自分の個人情報に対する住民の皆さんからの3つの請求の仕組み

(1) 開示請求とは?
誰でも、実施機関が保有する自分の個人情報の開示を請求することができます。

ア 開示請求できる方
原則本人ですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。しかし、委任状を持参した任意代理人の方が、本人の個人情報の開示を請求することはできません。

イ 開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に、必要事項を記入し、総務課に提出してください。その際は、本人であることを証する書類(運転免許書、パスポート等)が必要となります。なお、法定代理人が請求する場合は、法定代理人本人であることを証明する書類に加えて、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。   

ウ 開示されない情報(不開示情報)
自己の情報は、原則開示されますが、開示することによって、開示請求者以外の方の権利利益が損なわれるおそれがある場合等の一定の場合に不開示となります。   

エ 開示するかどうかの決定期間
実施機関は、開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があり、この場合は文書でお知らせします。)   

オ 開示の実施
個人情報の開示を受けるときは、実施機関から届いた保有個人情報開示決定通知書(又は保有個人情報部分開示決定通知書)と、開示請求時にお持ちいただいた本人確認資料が必要です。   

カ 開示の費用
個人情報が記録された公文書を閲覧する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー費用(白黒1枚10円、カラー1枚20円)等実費を負担していただきます。

(2) 訂正請求とは?
誰でも、開示を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときは、実施機関に対してその訂正(追加又は削除を含む。)を請求できます。なお、事実と違うことを証明する書類等の提出又は提示をお願いすることがあります。   

ア 訂正請求ができる方
原則本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人は本人に代わって訂正請求ができます。   

イ 訂正請求の方法
必要事項を記入した保有個人情報訂正請求書を提出してください。提出先、必要書類等は開示請求の場合と同じです(記載例参照)。   

ウ 訂正するかどうかの決定期間
訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に訂正するかどうかの決定を行う点以外は、開示請求の場合と同じです。   

エ 訂正請求の手続の費用
無料です。

(3) 利用停止請求とは?
誰でも、開示を受けた自己に関する個人情報が、収集の制限、利用・提供の制限の規定に違反して取り扱われているときは、実施機関に対してその利用の停止、消去又は提供の停止を請求できます。   

ア 利用停止請求ができる方
原則本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人は本人に代わって利用停止請求ができます。   

イ 利用停止請求の方法
必要事項を記入した保有個人情報利用停止請求書を提出してください。提出先、必要書類等は開示請求と同じです(記載例参照)。   

ウ 利用停止するかどうかの決定期間
利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に利用停止等をするかどうかの決定を行う点以外は開示請求の場合と同じです。   

エ 利用停止請求の手続の費用
無料です。

6 開示しないことがある公文書  開示を原則としていますが、開示しないことがある情報には、次のようなものがあります。

(1) 法令等により開示できない情報

(2) 開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる情報
(公務員の職務上の職・氏名や組合の予算執行にかかわる公務員以外の者の職・氏名などは開示します。)

(4) 法人などの正当な利益を害するおそれなどがある情報

(5) 人の生命・財産の保護、犯罪の予防などに支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 行政機関の審議、検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれなどがある情報

(7) 行政機関の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 なお、公文書に開示されない情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。

問い合わせ先 
柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 
 総務課  TEL:047−443−7497




個人情報保護条例の施行状況の公表 (令和4年度)