家電リサイクル法が2001年4月1日より施行されました。この法律の施行により、「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫」、「冷凍庫」、「洗濯機」、「乾燥機」の家電リサイクル品目は粗大ごみとして処理できなくなりました(持ち込みによる処理もできません)。

〔家電リサイクル法とは〕
家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にあります。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されます。この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
2004年年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。
2009年4月1日から家電リサイクル法の対象品目に、「液晶テレビ」、「プラズマテレ ビ」、「衣類乾燥機」が追加されました。これらの電化製品は、従来の家電リサイクル品目同 様に家電リサイクル法により処理が行われます