近年、消費者の信頼を裏切る企業不祥事が、事業所内部からの通報により相次いで明らかになっています。このため、事業者内部での犯罪や法令違反行為を通報した労働者が、解雇などの不利益な取り扱いを受けないように保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置などを定めた公益通報者保護法があります。
公益通報相談窓口
柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 総務課 庶務係
| 電 話 : |
047−443−7497
電話受付は、午前8時30分から午後5時まで(土日祝日年末年始を除く。) |
| FAX : |
047−442−3491 |
| 郵 送 : |
〒273-0131鎌ケ谷市軽井沢2102-1
柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 総務課 宛 |
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○公益通報とは
1 事業者に法令違反行為が生じている、又は生じようとしていることを
2 労働者が
3 不正の目的でなく
4 事業者内部、行政機関、事業者外部(報道機関や消費者団体など、
通報で法令違反行為の発生・被害の拡大を防止すると認められる者)に通報することです。
○通報者の範囲
事業者に雇用されている労働者(正社員、アルバイト、パートタイマーなど)、派遣労働者、取引先の労働者のほか、これらの退職者(退職派遣社員を除く)からの通報を受け付けることができます。
○通報に当たっては、次の要件を満たす必要があります。
(実名でない場合は、公益通報として受け付けることができません。)
1 通報者の氏名
2 通報者への連絡先
3 通報対象となる会社名、氏名など
4 通報対象の具体的事実
(通報事実が生じた又は生じようとしている日時及び場所、客観的に証明できるものなど)
○通報は、総務課のほか、各担当課で受け付けることができます。
通報の内容により、組合に処分等の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなど問題の解決を図ります。また、組合に権限がない場合、正しい通知先をお知らせします。 組合業務を受託している請負先の労働者については、組合組織内部の通報になります。
問い合わせ先
柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合
総務課 TEL:047−443−7497
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